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塩地法律事務所
0985-82-8341
9:00〜17:30(土日祝除く)
・離れて暮らしてる高齢の親が不要なリフォーム契約させられた。
・訪問販売で衝動買いしてしまった商品の解約を申し出たが、相手方会社が応じない。
・結婚情報サービスに登録したが、当初の説明と違っていた。
・詳しい説明のないまま金融商品をすすめられ、契約してしまった。
ご相談ください解決の方法があります。
消費者を騙す手口は、次から次へと新しいものが出てきます。騙された人は、ご自身が被害者であることに気づかなかったり、被害にあった事がわかっても(いったんは自分が承諾して購入したのだから)という負い目があったりしてなかなか他人には相談しづらいものです。
しかし、責められるべきは消費者の無知に漬け込む業者の方であり、泣き寝入りする必要はありません。そのような消費者を守るために消費者契約法などの法律があります。
当事務所では、事案の内容と相談者のご希望をじっくり伺い、すでに支払ってしまったお金がある場合は、その回収可能性についても率直にお伝えした上で、最善と考えられる方策をご提示いたします。何がおかしいと感じる事があればお早めにご相談ください
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