「個人再生の実務Q&A120問」を共同執筆!
2018年11月19日に、全国倒産処理弁護士ネットワークの編集による「個人再生の実務Q&A120問」(発行:一般社団法人金融財政事情研究会)が発行されました。
同書の共同執筆者として、当事務所の所長である弁護士塩地陽介が参加しました。
塩地は弁護士登録以来、多重債務事件に積極的に取り組み、個人再生事件も多数処理してきました。塩地法律事務所では、現在も複数の個人再生事件を受任しており、事件処理を進めております。
個人再生は、債務の一部を3年または5年間の再生計画に基づいて弁済することにより、残部の支払を免れるという制度です。3年または5年という長期間にわたる弁済の見通しを立てる必要があることや、債務者にある程度資産がある場合はその資産額以上の弁済計画をたてなければならないなど、自己破産に比べて処理内容が複雑になる傾向にあります。
また、債務の返済が難しくなってしまった場合は、経済的負担を考慮すると、一部とはいえ弁済しなければならない個人再生よりも、債務全部の弁済を免れることができる自己破産を選択するケースが多いといえます。
もっとも、破産すると資格を失うなど、どうしても破産ができない事情がある人や、自己破産をすると住宅ローンの支払いも停止しなければならなくなり家を失うことになるため、住宅ローンを支払いながら他の債務を圧縮したいという人など、個人再生をすることで救われる人も多くいます。
個人再生を含め、借金の整理についてのご相談は、当事務所までお問い合わせください。