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地法律事務所

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債務整理事件の進め方

当事務所の債務整理事件の進め方について、ご紹介します。

1 3つの方法

 当事務所には、借金の支払いに困った方からの債務整理を数多くご依頼いただいています。債務整理の方法には、主に任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があります。

 それぞれの詳しい内容は、また別の機会にご説明します。

2 手続の進め方

 いずれの場合でも、まずは相談を受けたうえで大まかな方針を立てて、弁護士費用についての契約後、事件処理に着手します。

(1)受任通知

 まず最初に、債権者に対して受任通知を送って支払を止めることを通知します。債権者からの請求が止まるので、返済に追われていた方はこれだけでも精神的に落ち着くようです。

 また、受任通知で、債務額を確認するため取引履歴等の書類も請求します。契約書や領収書等の資料がなくても、債権者から資料を取り寄せられるので、心配はいりません。

 受任通知を送った後、各債権者からの回答がそろうまでに、だいたい1か月前後かかります。

(2)家計表と月1回ペースの打合せ

 ご依頼を受けた後は、最初の1週間程度は契約書の作成や委任状の記載などのために何度か事務所へ来ていただくこともありますが、基本的には月1回ペースで事務所へ打合せに来ていただくことになります。

 その間に、依頼者の方には毎日の家計簿をつけていただき、1か月分を家計表にまとめていただきます。任意整理と個人再生の場合は支払をしていく手続なので、支払い計画を立てるためには家計表を確認させていただく必要があるからです。また、自己破産と個人再生では、裁判所へ家計表を提出する必要があります。そのため、家計表は、事件処理が終わるまで毎月つけていただくことになります。

(3)方針確認

 債権者からの回答が出そろったら債務額がはっきりするので、その段階で、改めて方針を確認します。債権者からの回答によって、自分が思っていた以上に債務が多いというケースでは、任意整理をあきらめて自己破産に方針変更することがあり、また、支払を止めて家計表を付けながら支出を見直してみるとある程度の支払ができる見込みが立ち、自己破産の方針を任意整理や個人再生に変更することもあります。

(4)任意整理

 毎月一定額の支払を続けられる目途が立った段階で債権者に対して和解案を提示し、債権者との合意ができれば和解書を交わして、それに従って支払をしていっていただきます。

(5)自己破産

 毎月の打合せの際に、家計表のチェックとともに裁判所へ提出する資料を持参していただきます。また、破産に至る経緯を申立書に記載する必要があるため、借金をした経緯や返せなくなった事情について聞き取りをさせていただき、申立書にまとめていきます。

 概ね、ご依頼から3か月~6か月で裁判所への申立てができるケースが多いです。

 なお、破産管財事件になる場合は、弁護士費用とは別に裁判所に20数万円を納めなければならないので、これを積み立てる場合は申立てまでの期間は長くなります。

(6)個人再生

 概ね自己破産と同様の準備になりますが、個人再生は支払をしていく手続ですので、毎月の家計表のチェックに加えて、支払予定額を毎月積み立てていただく必要があります。

 総額100万円を3年で支払う弁済計画をたてるケースでは、月額約2万8000円の計算になるため、毎月3万円ずつ積立てをしていただき弁済計画が実行できるかどうかを見極めたうえで裁判所に申し立てることになります。

3 依頼者の方に寄り添って生活再建のお手伝い

 当事務所では、以上のような流れで手続を進めます。

 ご依頼いただくみなさんは、それぞれ様々な事情で債務を負い、債務整理をする必要が生じて当事務所にご相談いただいています。

 当事務所では、依頼者の方に寄り添いながら、それぞれの事情に合わせた債務整理手続を通じて生活再建のお手伝いをさせていただいております。

 借金問題は必ず解決します。お悩みの方はご相談ください。

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