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成年後見業務の進め方2

<どういう場合に成年後見人を選任してもらう必要があるか>

高齢者や障がい者が財産管理を十分にできない場合に、必ず成年後見人を付けなければならないわけではありません。ご家族等が事実上通帳などを管理し、施設の契約も代わって行っているような場合があります。配偶者やお子さんが、家族として適切に管理されているケースは多くあると思われ、ほとんどの場合は成年後見人が選任されていないと思われます。

実際にどういう場合に成年後見人が選任されているか、塩地が経験した例をいくつかご紹介します(事案は簡略化しています)。

①親族も高齢になり責任をもって財産管理ができなくなった場合

Aさんは70代で中度の知的障害がありました。Aさんは独り暮らしをしていましたが、Aさんの親は亡くなっており、兄弟姉妹もおらず、親戚のBさん夫妻がAさんの障害年金の管理も含めて生活面での面倒を見ていました。しかし、Bさん夫妻も80代になって、将来的に責任をもってAさんの財産管理を行っていくことに不安があったことから成年後見申立てを行い、以後の財産管理(年金受給、預貯金の管理)などは塩地が成年後見人として対応することになりました。

②交通事故で意識不明の状態になり損害賠償請求をする必要がある場合

Cさんは元気に生活していましたが、不幸にも交通事故に遭って、一命をとりとめましたが意識不明のまま寝たきりになってしまいました。息子のDさんが事故後の対応をしていましたが、Cさんの損害賠償請求権を行使するにあたり、弁護士に依頼して交渉してもらおうと考えました。しかし、Cさんは意識不明のままで、Cさん自身が弁護士に依頼することができない状態だったことから、成年後見を申立てて、塩地が成年後見人になって損害賠償請求交渉を行いました。

③相続関係の処理をする必要がある場合

Eさんは高齢で、施設に入所していました。Eさんの財産管理は孫が行っていました。その後、Eさんの妹が亡くなりましたが、妹には配偶者も子もおらず、当然親も亡くなっていたため、Eさんら兄弟姉妹が相続人になりました。妹には相当の資産があったので遺産分割協議が必要でしたが、Eさん自身には遺産分割について判断する能力がなかったため、塩地がEさんの孫を代理して成年後見を申立てました。(塩地以外の後見人が選任されたケース)

後見を開始することになった事情は、人によって様々です。上記以外にもいろいろなケースがありますが、判断能力が乏しくなって自分で財産管理や権利行使ができなくなった方をサポートする必要がある際には、成年後見を検討する必要があります。

また、ご親族が財産管理をしているケースでは、そのことがご親族の負担になっているケースもあると思われます。こういう場合にも、成年後見を検討してみるとよいでしょう。

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