成年後見業務の進め方1
当事務所の成年後見業務の進め方について、ご紹介します。なお、保佐業務・補助業務の進め方についても、基本的には同様です。
1回目は、成年後見業務の開始です。
<成年後見業務の開始(成年後見開始申立と家庭裁判所からの選任)>
成年後見業務は、家庭裁判所から選任されることによって開始します。
認知症や障害等により判断能力が乏しくなり、財産管理をすることができなくなった方については、ご家族等が成年後見の開始を家庭裁判所に申し立てて、成年後見開始の審判がされると、成年後見人が選任されます。
成年後見の申立てをする際は、後見人候補者を指定することができます。申立ての段階から塩地がご家族等の代理人として申立てを行い、塩地が後見人候補者となることで、そのまま成年後見人に選任してもらうこともできます。
この場合は、申立の段階から被後見人ご本人のことについて事情が分かったうえで成年後見業務を開始できるので、比較的スムーズに業務を開始することができます。
また、弁護士会からの推薦により塩地が成年後見人に選任されることもあります。この場合、選任されて初めて被後見人の方の事情を知ることになるため、後見開始の審判後に、申立人をはじめとする関係者からの事情の聴き取りを行うなどして、後見業務を開始することになります。